吉田泰久税理士事務所|相続税申告や税務に関する全般業務に対応|四日市市

法人・個人事業者の顧問料金 | 四日市市の吉田泰久税理士事務所は、特に相続税申告など相続税に関する業務を得意としております。他にも税務に関する全般業務に対応しております。


法人税・消費税・所得税関係業務報酬

法人・個人事業者のお客様向けの顧問報酬です。相続税申告の報酬は「相続税申告の料金」ページをご覧ください。

法人月額顧問報酬

(税抜)

期首資本金基準 年間取引金額基準 税務顧問報酬額 記帳代行料
~500万円未満 5,000万円未満 15,000円 10,000円
500万円以上~1,000万円未満 1億円未満 20,000円 10,000円
1,000万円以上~3,000万円未満 3億円未満 30,000円 12,000円
3,000万円以上~ 3億円以上 別途お見積り 別途お見積り

※期首資本金基準、年間取引金額基準、いずれか大きい基準を採用します。

※消費税免税事業者または消費税簡易課税制度選択事業者の記帳代行料は上記金額×70%相当額。

法人決算申告書作成報酬

①法人税申告書 月額税務顧問報酬額×3カ月分。

②消費税申告書 月額税務顧問報酬額×2カ月分。

※消費税簡易課税制度選択事業者は月額税務顧問報酬額×1カ月分。

個人事業者月額顧問報酬

(税抜)

所得基準(所得金額+専従者・親族給与) 年間取引金額基準 税務顧問報酬額 記帳代行料
~300万円未満 3,000万円未満 10,000円 10,000円
300万円以上~500万円未満 5,000万円未満 15,000円 10,000円
500万円以上~1,000万円未満 1億円未満 20,000円 10,000円
1,000万円以上~ 1億円以上~ 別途お見積り 別途お見積り

※所得基準、年間取引金額基準、いずれか大きい基準を採用します。

※所得基準の所得金額は青色申告特別控除及び特別償却など適用前の金額とします。

※消費税免税事業者または消費税簡易課税制度選択事業者の記帳代行料は上記金額×70%相当額。

個人事業者決算申告書作成報酬

①確定申告書 月額税務顧問報酬額×3カ月分。

②消費税申告書 月額税務顧問報酬額×2カ月分。

※消費税簡易課税制度選択事業者は月額税務顧問報酬額×1カ月分。

その他の業務報酬 (税抜)

①年末調整計算・・・従業員1名につき2,000円

②法定資料(源泉徴収表・給与支払報告書・支払調書・納付書等)の作成・・・1社につき20,000円

③償却資産税の申告・・・1社10,000円~50,000円(償却資産増減なしの場合は無料)

④税務調査立ち合い・・・無料

⑤修正申告書の作成・提出・・・1事業年度につき決算申告書作成報酬額の30%相当額

⑥その他の税務関係届出書・申請書等の作成及び提出・・・1通5,000円~

 


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