「生命保険金は相続税がかからないと聞いたけれど本当?」というご質問をよくいただきます。正確には「一定額まで非課税」であり、全額が非課税になるわけではありません。仕組みを正しく理解しておくと、生前の対策にも活用できます。
非課税枠の計算式
死亡保険金のうち、相続人が受け取った金額については、次の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が3人であれば、500万円×3人=1,500万円までが非課税です。保険金が2,000万円であれば、1,500万円を差し引いた500万円が相続税の課税対象に加算されます。
誰が受け取るかで扱いが変わる
この非課税枠は「相続人」が受け取った場合に適用されます。相続放棄をした人や、法定相続人以外の人(内縁の配偶者や孫(代襲相続人でない場合)など)が受取人の場合は、非課税枠の対象外となる点に注意が必要です。
生前対策として使われる理由
現金や預貯金のままでは非課税枠がありませんが、それを生命保険に組み替えておくことで、非課税枠の分だけ相続税の負担を軽減できます。四日市エリアでも、預貯金の一部を保険に組み替える生前対策のご相談が増えています。
- 現金1,500万円をそのまま持っている場合:全額が課税対象
- 同じ1,500万円を保険料に充てて死亡保険金として受け取る場合(相続人3人):全額非課税
受取人の指定と遺産分割の関係
生命保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません(民法上)。そのため「特定の相続人に確実に財産を残したい」という場合にも活用されますが、他の相続人との取り分の差が大きくなりすぎると、特別受益として扱われる可能性がある点にも留意が必要です。
具体例:四日市市内の方で、預貯金3,000万円のうち1,000万円を生前に一時払終身保険に組み替えたケースでは、相続人2人分の非課税枠(500万円×2人=1,000万円)を活用し、その保険金部分が全額非課税となりました。
まとめ
生命保険金の非課税枠は、相続税対策として比較的シンプルかつ効果の見えやすい方法です。ただし受取人の設定や他の相続人とのバランスも重要なため、全体の財産構成を踏まえて検討することをおすすめします。
