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自宅の土地が8割引きで評価される「小規模宅地等の特例」 | 四日市市の吉田泰久税理士事務所は、特に相続税申告など相続税に関する業務を得意としております。他にも税務に関する全般業務に対応しております。


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相続税を大きく左右する制度のひとつが「小規模宅地等の特例」です。亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できます。四日市エリアでも、この特例が使えるかどうかで申告要否が変わるケースが多くあります。

どんな土地が対象になるか

自宅として使われていた宅地(特定居住用宅地等)は、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。評価額2,000万円の土地であれば、400万円まで下がる計算です。

対象となる主なパターンは次のとおりです。

  • 配偶者が相続する場合(要件なしで適用可能)
  • 亡くなった方と同居していた親族が、申告期限まで住み続けて所有し続ける場合
  • 同居親族がいない場合に、持ち家のない別居親族が相続する場合(いわゆる「家なき子」特例)

「家なき子」特例は要件が細かい

同居していなかった親族でも、亡くなった方に配偶者や同居親族がおらず、自分自身も相続開始前3年以内に自己または配偶者の持ち家に住んでいない、といった要件を満たせば特例の対象になります。ただし近年、要件が厳格化されており、持ち家がある親族への名義変更などの租税回避的な対応は対象外とされています。要件の判定は個別の事情によって変わるため、慎重な確認が必要です。

特例を使うと申告不要になるとは限らない

小規模宅地等の特例は、遺産分割が確定していることや、申告期限内に申告書を提出することが適用の要件です。また、特例を適用した結果、相続税額がゼロになる場合でも「特例を使ったことを示すための申告書の提出」自体は必要です。「税額がゼロだから申告しなくていい」と誤解されがちな点なので注意してください。

具体例:四日市市内の自宅(評価額1,800万円の土地、300㎡)を同居していた子が相続したケースでは、特例適用により評価額は360万円まで減額され、預貯金と合わせても基礎控除の範囲内に収まり、納税額はゼロとなりました。ただし申告書自体は提出しています。

まとめ

小規模宅地等の特例は減額効果が大きい一方、誰がどう相続するかによって適用可否が変わる、判断の難しい制度です。「うちの場合は使えるのか」を早めに確認しておくことをおすすめします。


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