亡くなった親の四日市の実家、売るべきか相続すべきか—税金で比較
親が亡くなり、四日市の実家をどうするか決めかねている、というご相談は非常に多いです。「住む予定はないけれど、思い出があるので手放しづらい」というお気持ちと、「維持費・固定資産税の負担」という現実の間で悩まれる方がほとんどです。ここでは税金の面から、相続して保有する場合と、相続後に売却する場合の違いを整理します。
相続税の面では「小規模宅地等の特例」がカギ
亡くなった方が住んでいた自宅の土地は、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」により、330㎡までの部分の評価額が80%減額されます。同居していた親族が相続する場合や、持ち家のない別居親族(いわゆる「家なき子」特例)が相続する場合などが対象です。
この特例が使えるかどうかで、相続税額が大きく変わります。四日市市内の実家(土地評価額2,000万円)を例にすると、特例適用ありなら評価額は400万円まで下がり、他の財産と合わせても基礎控除内に収まるケースもあります。
売却する場合は「譲渡所得税」も関わってくる
相続した実家を売却する場合、相続税とは別に、売却益に対する譲渡所得税がかかることがあります。ただし、相続開始から一定期間内に売却すれば「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」や、空き家の場合の「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」が使える可能性があり、税負担を抑えられる場合があります。
保有し続ける場合のコスト
売らずに保有する場合は、固定資産税・都市計画税、老朽化した空き家であれば管理費用がかかり続けます。特に空き家のまま放置すると「特定空家等」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が上がるリスクもあります。
判断のポイントは「税金」だけではない
税金の有利不利だけでなく、将来誰かが住む可能性があるか、賃貸に出せる立地か、といった実情も踏まえて総合的に判断することが大切です。「うちの実家の場合はどちらが得か」を数字で確認したい場合は、相続税と譲渡所得税の両方を踏まえた試算が有効です。
まとめ
四日市の実家をどうするかは、小規模宅地等の特例の適用可否、売却時の特例、保有コストの3点を軸に比較すると判断しやすくなります。判断材料として、まずは概算の試算から始めることをおすすめします。
