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子や孫名義の預金は誰のもの?税務調査で狙われる「名義預金」 | 四日市市の吉田泰久税理士事務所は、特に相続税申告など相続税に関する業務を得意としております。他にも税務に関する全般業務に対応しております。


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「子どもや孫の名前で口座を作って積み立ててきた預金があるけれど、これも相続税の対象になるの?」というご質問は非常に多いです。結論として、名義が誰であっても、実質的にお金を出し、管理していたのが亡くなった方であれば、その預金は相続税の対象になる可能性が高いです。これを「名義預金」と呼びます。

名義預金と判断される主なポイント

税務署は、口座の名義だけでなく、実質的な資金の出所や管理状況を見て判断します。主なチェックポイントは次のとおりです。

  • お金を実際に出したのは誰か(贈与の事実があるか)
  • 通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか
  • 名義人本人がその口座の存在を認識していたか、自由に使えたか
  • 贈与税の申告がされているか

例えば、亡くなった親が子ども名義の口座を作り、通帳と印鑑を自分で保管し、子ども自身はその口座の存在すら知らなかった、というケースは典型的な名義預金と判断されやすいパターンです。

なぜ税務調査で指摘されやすいのか

相続税の税務調査では、亡くなった方の預金口座の入出金履歴だけでなく、配偶者や子・孫名義の口座についても資金の流れを確認されることがあります。過去の生活費や収入と比べて不自然に大きな金額が積み上がっている口座があると、名義預金として指摘される可能性が高くなります。

生前の贈与として扱ってもらうには

きちんと贈与の事実として認めてもらうためには、次のような対応が有効とされています。

  • 贈与契約書を作成する
  • 口座は名義人本人が管理する(通帳・印鑑を本人が持つ)
  • 年間110万円を超える贈与であれば、贈与税の申告をしておく

これらの記録が残っていないと、後から「実は名義預金だった」と判断されるリスクが高まります。

具体例:四日市市内のケースで、亡くなった親が孫名義で毎年積み立てていた口座(残高約300万円)について、通帳・印鑑を親が管理し、孫本人は存在を知らなかったため、名義預金として相続財産に含めて申告した実例があります。

まとめ

名義預金は、相続税の税務調査で最も指摘されやすい項目のひとつです。「名義が違うから大丈夫」と思い込まず、資金の出所や管理状況まで確認したうえで申告することが重要です。


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