吉田泰久税理士事務所|相続税申告や税務に関する全般業務に対応|四日市市

相続税はいくらからかかる?基礎控除額をかんたん試算 | 四日市市の吉田泰久税理士事務所は、特に相続税申告など相続税に関する業務を得意としております。他にも税務に関する全般業務に対応しております。


 

 

相続税 かんたん試算

相続税の基礎控除額、
3分で目安がわかります

ご家族構成を選ぶだけで、相続税の基礎控除額(=この金額までは相続税がかからないライン)の目安をその場で計算します。 入力した内容がサーバーに送信されることはありません。

配偶者はいらっしゃいますか

実子の人数 すでに亡くなっているお子様も含めた人数を入力してください

そのうち、亡くなっているお子様の人数

その方のお子様(お孫様)で相続する人数

養子の人数 普通養子縁組の人数を入力してください(特別養子縁組は下の「特殊な事情」でご確認ください)

相続放棄をした方はいますか

相続放棄をした人数

以下に当てはまるものがあればチェックしてください

基礎控除の計算上の法定相続人数 −人
相続税の基礎控除額 −円
 

遺産の総額(現金・不動産・生命保険金などすべて含む)が、この基礎控除額を超える場合に相続税がかかる可能性があります。 正確な判定には、土地の評価額や生命保険の非課税枠なども含めた個別の確認が必要です。

この内容で相談してみる → もう一度、条件を変えて試算する

専門家への確認が必要なケースです

入力いただいた内容には、この簡易試算ツールでは正確に判定できない事情が含まれています。 法定相続人の数え方には多くの例外規定があり、誤った前提で計算すると相続税額が大きくずれる可能性があります。

    初回相談(1時間5,000円)を申し込む →

    条件を変えて試算し直す

    この試算についてのご注意

    本ツールは、相続税法15条2項(法定相続人の数に算入する養子の制限)および代襲相続に関する一般的なルールに基づく簡易試算です。 以下のいずれかに該当する場合は対象外とし、数値を表示せず専門家への確認をご案内しています。

    • 特別養子縁組、または配偶者の連れ子養子に該当する
    • 代襲相続が2段階以上(ひ孫以降)に及ぶ
    • 数次相続、半血の兄弟姉妹、胎児、行方不明の方(失踪宣告)が関わる
    • 実子・養子がいずれもおらず、父母・兄弟姉妹の相続順位の判定が必要になる

    試算結果は目安であり、正式な税額計算や相続税申告書の作成の代替にはなりません。 正確な内容は税理士等の専門家にご確認ください。(令和7年度の税制に基づく)


    三重県四日市市栄町1番11号BizSQ 4F A404
    TEL 059-340-8614
    FAX 059-340-8615

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