吉田泰久税理士事務所|相続税申告や税務に関する全般業務に対応|四日市市

桑名市で農地を相続した場合の評価と納税猶予の基礎知識 | 四日市市の吉田泰久税理士事務所は、特に相続税申告など相続税に関する業務を得意としております。他にも税務に関する全般業務に対応しております。


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桑名市には市街化調整区域を中心に農地が多く残っており、実家の相続で「田畑をどうすればいいのか分からない」というご相談をよくいただきます。農地は宅地とは評価方法も、使える制度も異なります。

農地の評価方法—「倍率方式」が中心

農地の相続税評価は、多くの場合「倍率方式」で計算します。固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率を掛けて評価額を算出する方法です。市街化区域内にある「宅地並み課税」の農地は宅地に準じた評価(宅地比準方式)になることもあり、同じ「農地」でも所在地によって評価方法が変わる点に注意が必要です。

農業を継続するなら「納税猶予制度」の検討を

相続人が農業を継続する場合、一定の要件のもとで相続税の納税が猶予される「農地等の相続税の納税猶予制度」があります。猶予された税額は、相続人が農業を続けている限り納付が猶予され続け、一定期間後には免除されることもあります。

ただし、この制度は適用要件・継続要件が細かく、途中で農業をやめたり農地を転用したりすると、猶予されていた税額に利子税を加えて一括納付が必要になるケースもあるため、慎重な判断が求められます。

農業を継続しない場合の選択肢

相続人が農業を継続する予定がない場合は、農地のまま第三者に貸し出す、農業委員会を通じて売却する、あるいは転用(宅地化など)を検討する、といった選択肢があります。いずれも農地法上の許可や手続きが必要になるため、税務だけでなく実務面の確認も欠かせません。

具体例:桑名市内の農地(約1,000㎡)を相続し、納税猶予を選択したケースでは、猶予前の評価額に基づく相続税額のうち、大部分が納税猶予の対象となりました。一方、継続要件を満たせるかどうかは家族構成や将来設計によって判断が分かれるため、事前のシミュレーションが重要でした。

まとめ

農地の相続は、評価方法だけでなく「今後農業を続けるかどうか」という選択が税額に直結します。納税猶予を使うべきかどうかも含めて、早めに試算しておくことをおすすめします。


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