吉田泰久税理士事務所|相続税申告や税務に関する全般業務に対応|四日市市

鈴鹿市の方向け:相続税はいくらからかかる?基礎控除の早見表 | 四日市市の吉田泰久税理士事務所は、特に相続税申告など相続税に関する業務を得意としております。他にも税務に関する全般業務に対応しております。


テーマ:ブログ

「鈴鹿市の実家と少しの預貯金だけなのに、相続税なんてかかるの?」というご相談をよくいただきます。結論から言うと、相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、遺産総額がこの範囲内であれば申告も納税も不要です。

基礎控除の計算式

相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。遺産総額がこの4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。

早見表(目安)

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円

「遺産総額」に何を含めるかがポイント

基礎控除と比較する「遺産総額」には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金(非課税枠を超えた部分)、退職金(同様に非課税枠あり)、有価証券なども含まれます。逆に、生命保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠が別途あるため、単純に通帳の残高だけで判断すると見誤ることがあります。

鈴鹿市は持ち家率が高く、実家の土地・建物の評価額次第で基礎控除を超えるかどうかが変わるケースが多いです。特に路線価が高いエリアの宅地をお持ちの場合は、思っていたより評価額が高くなることもあります。

「かからないと思っていたら実は必要だった」を防ぐには

不動産の評価は素人判断が難しく、固定資産税評価額とも異なる基準で計算されるため、正確な金額は専門家による試算でしか分かりません。「申告が必要かどうか」を早めに確認しておくことで、期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に余裕を持って対応できます。

まとめ

相続税がかかるかどうかは、基礎控除額と遺産総額の比較で決まります。鈴鹿市にお住まいの方で「うちはどうなのか」を確認したい場合は、概算試算から始めることをおすすめします。


この記事を読んだ方へ


三重県四日市市栄町1番11号BizSQ 4F A404
TEL 059-340-8614
FAX 059-340-8615

PAGETOP

初回相談(5,000円/1時間)はこちら