結論から言うと、駐車場用地は「近傍宅地」を基準に評価しますが、契約形態や設備の有無によって確認すべきポイントが変わります。
鈴鹿市は工業地帯や住宅地が混在しており、月極駐車場やコインパーキングとして貸している土地を相続するケースが多く見られます。駐車場用地は税法上「雑種地」として扱われ、宅地とは評価方法が異なります。
雑種地の評価は「近傍宅地」を基準に調整する
駐車場のような雑種地は、原則として近くにある宅地の評価額(近傍宅地の1㎡あたり評価額)を基準に、造成の必要性や利用上の制約などを考慮した「しんしゃく割合」を差し引いて評価します。宅地に転用する際の造成費用がかかる土地ほど評価額は下がりますが、更地でそのまま宅地として使えるような土地(造成費用がかからないケース)では、しんしゃく割合はごくわずかにとどまり、評価額は宅地とほぼ変わらないことも少なくありません(国税庁の財産評価基本通達の考え方に基づく取り扱いです)。
相続前に確認しておきたい3つのポイント
- 誰が駐車場を運営しているか:所有者自身が管理している場合と、駐車場運営会社に土地ごと貸している場合とで、評価の考え方が変わります
- 契約書・賃借権の有無:権利金の支払いや賃借権の登記があるかどうかで、控除の可否が変わります
- 舗装・設備の有無:アスファルト舗装や機械式設備がある場合、その構築物自体も評価対象になります
「貸しているのだから評価が下がるはず」と思われがちですが、実はそう単純ではありません。契約形態ごとの評価の違いについては、貸している駐車場は評価が下がる?賃貸中の土地の相続税評価で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
アスファルト舗装・機械式駐車場がある場合
青空駐車場(更地に区画線だけ)ではなく、アスファルト舗装や機械式駐車場設備がある場合は、その構築物自体も相続財産として別途評価の対象になります。土地の評価だけでなく、設備の減価償却後の価値も考慮する必要があります。
具体例:鈴鹿市内の月極駐車場(更地、区画線のみ)を相続した場合、造成が不要な土地であればしんしゃく割合はごくわずかにとどまり、宅地として評価する場合とほぼ同じ評価額となります。一方、アスファルト舗装済みの駐車場では、舗装部分の評価も別途加算されます。
まとめ
駐車場用地の相続税評価は、宅地とは異なる計算方法を用いるため、固定資産税評価額をそのまま使って自己判断すると誤差が生じやすい分野です。契約形態や設備の有無まで含めて確認することをおすすめします。
