吉田泰久税理士事務所|相続税申告や税務に関する全般業務に対応|四日市市

鈴鹿市の方向け:駐車場用地の相続税評価額 | 四日市市の吉田泰久税理士事務所は、特に相続税申告など相続税に関する業務を得意としております。他にも税務に関する全般業務に対応しております。


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鈴鹿市は工業地帯や住宅地が混在しており、月極駐車場やコインパーキングとして貸している土地を相続するケースが多く見られます。駐車場用地は税法上「雑種地」として扱われ、宅地とは評価方法が異なります。

雑種地の評価は「近傍宅地」を基準に調整する

駐車場のような雑種地は、原則として近くにある宅地の評価額(近傍宅地の1㎡あたり評価額)を基準に、造成の必要性や利用上の制約などを考慮した「しんしゃく割合」を差し引いて評価します。宅地に転用する際の造成費用がかかる土地ほど評価額は下がりますが、更地でそのまま宅地として使えるような土地(造成費用がかからないケース)では、しんしゃく割合はごくわずかにとどまり、評価額は宅地とほぼ変わらないことも少なくありません。

自分で駐車場運営している場合と、業者に貸している場合の違い

同じ駐車場でも、所有者自身が運営しているか、駐車場運営会社に土地ごと賃貸しているかで、評価に影響する場合があります。賃借権など何らかの権利設定がある土地は、その権利の内容によって評価が調整されることがあるため、契約形態の確認が重要です。

アスファルト舗装・機械式駐車場がある場合

青空駐車場(更地に区画線だけ)ではなく、アスファルト舗装や機械式駐車場設備がある場合は、その構築物自体も相続財産として別途評価の対象になります。土地の評価だけでなく、設備の減価償却後の価値も考慮する必要があります。

具体例:鈴鹿市内の月極駐車場(更地、区画線のみ)を相続した場合、造成が不要な土地であればしんしゃく割合はごくわずかにとどまり、宅地として評価する場合とほぼ同じ評価額となります。一方、アスファルト舗装済みの駐車場では、舗装部分の評価も別途加算されます。

まとめ

駐車場用地の相続税評価は、宅地とは異なる計算方法を用いるため、固定資産税評価額をそのまま使って自己判断すると誤差が生じやすい分野です。契約形態や設備の有無まで含めて確認することをおすすめします。


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